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「ジャカルタ新旧あれこれ」の合間に

インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンド(SWF)

 

 シンガポールの二つもある政府の投資ファンドの事をブログにしている間にインドネシアも一歩進んでいたことが解かった。

インドネシア政府系ファンドはLPIと言うが、LPIの設立の根拠法は2020年法律11号の雇用創出法第10章である。あのオムニバス法である。

この第10章は「政府の投資と国家戦略プロジェクトの簡易化」となってい居るが政府投資に関わる部分は第154条から172条に渉る。

その後この法律に基づきLPIに関わる政令が2020年政令74号として制定された。

政令74では設立の法源は法律11号の171条(3)と記載があるが実際は次の154条(3) b.項である。その中で目的などにも触れられているので併せて紹介する。

154条

(1) 中央政府の投資は、雇用創出の戦略的政策を支援するため投資を増強し、経済を堅固なものとするために行われる。

(2) 上記の投資の意味・目的は次のものを含む。

  1. 経済的利益、社会的利益の獲得および/または他の確立された利益
  2. 先ずは国家開発への貢献、特には国家収入への支援
  3. 利益を得ること。そして
  4. 一般的な便宜を提供するが、限りなき雇用を創出する。

(3)中央政府投資は以下のものによって実行される:

  1. 国家会計の長たる財務大臣
  2. 投資管理の枠組みの中で特別(sui generis)権限を与えられた機関

(4) 財務大臣が及び上記機関の長は以下の権限を有する。

  1. 金融商品;の形での資金の投入
  2. 資産運用活動の実施
  3. 信託基金事業体を含む他の当事者との協力
  4. 潜在的な投資パートナーを決定する。
  5. 融資の供与および受領や
  6. 所有する資産の管理

本法律では154条から164条を第1節とし政府による投資を規定しその中で投資機関設立をマンデートする他、第2節、165条から172条で、設立されるLPIの経営機関、資本について規定している。

上記3項の(sui generis)は特別な権限を与えられている文言でわざわざ付されたラテン語であるが、その意味する独特な点を探してみると162条(3)項にLPIは不可抗力と証明されない限り破産にすることは出来ないとある。

法律自体はオムニバス法として色々問題化され、労働者からも反対のデモの嵐に会ったが、考えてみると政府は労働者の為、就業機会の創設に率先した機関を作っていたとも言えたのである。

ソブリン・ウエルネス・ファンドに反対した訳ではなかった。

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